★1・★2 は「SECURITY ACTION」— 制度開始を待たずに着手できます
制度構築方針には「★1・★2 については、IPA が運営する『SECURITY ACTION』を参照されたい」と明記されています。SCS評価制度として要求事項が定められているのは ★3 以降です。
一次情報の記載
制度構築方針(2026年3月27日)の段階別評価の表には、次の注記があります。
★1・★2については、IPAが運営する「SECURITY ACTION」を参照されたい。
SCS評価制度として要求事項・評価基準が定められ、評価スキームと有効期間が設けられているのは ★3 以降です。★1・★2 は、既存の自己宣言制度である SECURITY ACTION を参照する形になっています。
実務上、何が変わるか
「制度が始まるまで何もできない」わけではない、ということです。SECURITY ACTION は既存の制度なので、今日から着手できます。
IPA も関連制度・施策のページで、SECURITY ACTION を「情報セキュリティのはじめの一歩」と位置づけ、★3・★4 取得の準備段階として、まずここから始めることを案内しています。
注意点
SECURITY ACTION は中小企業を対象とした制度です。取引先からすでに具体的な水準の提示を受けている場合は、★3 以降が実質的な目標になります。
公式発表出典:経済産業省・内閣官房国家サイバー統括室 / IPA最終確認: